第二種中高層住居専用地域(読み)ダイニシュチュウコウソウジュウキョセンヨウチイキ

デジタル大辞泉 の解説

だいにしゅ‐ちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき〔‐チユウカウソウヂユウキヨセンヨウチヰキ〕【第二種中高層住居専用地域】

都市計画法で定められた用途地域の一。主として中高層住宅の良好な住居環境を保護するために定められる地域。必要な利便施設の建設が認められるが、1500平方メートル以上または3階以上の店舗・事務所などは建設できない。

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リフォーム用語集 の解説

第ニ種中高層住居専用地域

都市計画法上、都市計画区域に適用される用途地域の一つ。主に中高層住宅の良好な住環境を保護するために定められた地域で、第一種中高層住居専用地域より制限がゆるい。建築基準法では同地域に建築してはならない建物用途が規定されているが、一定の利便施設の立地は認められる。→用途地域

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