第二種中高層住居専用地域(読み)ダイニシュチュウコウソウジュウキョセンヨウチイキ

デジタル大辞泉 の解説

だいにしゅ‐ちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき〔‐チユウカウソウヂユウキヨセンヨウチヰキ〕【第二種中高層住居専用地域】

都市計画法で定められた用途地域の一。主として中高層住宅の良好な住居環境を保護するために定められる地域。必要な利便施設の建設が認められるが、1500平方メートル以上または3階以上の店舗事務所などは建設できない。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

リフォーム用語集 の解説

第ニ種中高層住居専用地域

都市計画法上、都市計画区域に適用される用途地域の一つ。主に中高層住宅の良好な住環境を保護するために定められた地域で、第一種中高層住居専用地域より制限がゆるい。建築基準法では同地域に建築してはならない建物用途が規定されているが、一定の利便施設の立地は認められる。→用途地域

出典 リフォーム ホームプロリフォーム用語集について 情報

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android