第二種低層住居専用地域(読み)ダイニシュテイソウジュウキョセンヨウチイキ

デジタル大辞泉 「第二種低層住居専用地域」の意味・読み・例文・類語

だいにしゅ‐ていそうじゅうきょせんようちいき〔‐テイソウヂユウキヨセンヨウチヰキ〕【第二種低層住居専用地域】

都市計画法で定められた用途地域の一。主として低層住宅の良好な住居環境を保護するために定められる地域住宅ほか診療所・小中学校・日常生活に必要な150平方メートル以下の店舗併用住宅が建築できる。

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リフォーム用語集 「第二種低層住居専用地域」の解説

第ニ種低層住居専用地域

都市計画法上、都市計画区域に適用される用途地域の一つで、主として低層住宅の良好な住環境を保護するために定められた地域。建築基準法では同地域に建築できる建物用途が規定され、小規模の店舗の立地が認められている。建物の最高高さや外壁後退距離に制限がある。→用途地域

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