デジタル大辞泉
「第二種低層住居専用地域」の意味・読み・例文・類語
だいにしゅ‐ていそうじゅうきょせんようちいき〔‐テイソウヂユウキヨセンヨウチヰキ〕【第二種低層住居専用地域】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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「第二種低層住居専用地域」の解説
第ニ種低層住居専用地域
都市計画法上、都市計画区域に適用される用途地域の一つで、主として低層住宅の良好な住環境を保護するために定められた地域。建築基準法では同地域に建築できる建物用途が規定され、小規模の店舗の立地が認められている。建物の最高高さや外壁後退距離に制限がある。→用途地域
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