デジタル大辞泉 「第四種郵便物」の意味・読み・例文・類語 だいよんしゅ‐ゆうびんぶつ〔‐イウビンブツ〕【第四種郵便物】 内国郵便物の一。特に安い料金または無料で、通信教育・視覚障害者向けの点字および録音物・植物種子・学術刊行物などを内容とし、原則として開封とする。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「第四種郵便物」の意味・読み・例文・類語 だいよんしゅ‐ゆうびんぶつ‥イウビンブツ【第四種郵便物】 〘 名詞 〙 内国通常郵便物の一種。通信教育用教材、盲人用点字・録音物・点字用紙、学術刊行物などを内容とするもので、開封とする。昭和二六年(一九五一)以後、第五種から農産物種子等が加えられた。[初出の実例]「第三種、第四種郵便物は封緘せさるものとす」(出典:太政官布告第五九号‐明治一五年(1882)一二月一六日) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例