第四種郵便物(読み)ダイヨンシュユウビンブツ

デジタル大辞泉 「第四種郵便物」の意味・読み・例文・類語

だいよんしゅ‐ゆうびんぶつ〔‐イウビンブツ〕【第四種郵便物】

内国郵便物の一。特に安い料金または無料で、通信教育・視覚障害者向けの点字および録音物・植物種子・学術刊行物などを内容とし、原則として開封とする。

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精選版 日本国語大辞典 「第四種郵便物」の意味・読み・例文・類語

だいよんしゅ‐ゆうびんぶつ‥イウビンブツ【第四種郵便物】

  1. 〘 名詞 〙 内国通常郵便物の一種。通信教育用教材、盲人用点字・録音物・点字用紙、学術刊行物などを内容とするもので、開封とする。昭和二六年(一九五一以後、第五種から農産物種子等が加えられた。
    1. [初出の実例]「第三種、第四種郵便物は封緘せさるものとす」(出典:太政官布告第五九号‐明治一五年(1882)一二月一六日)

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