改訂新版 世界大百科事典 「簡易無線」の意味・わかりやすい解説
簡易無線 (かんいむせん)
simple radio
電波法施行規則第4条に定められた無線局28種類の一つである簡易無線局とそれを用いて行う簡易無線業務の総称で,使用する人が無線技術士などの資格をもたないでも利用できることが特徴である。また無線局の申請は必要だが免許の手続が簡易化されている。このため使用する無線装置も小出力(空中線電力5W以下)であるほか,通信も同時送受信できない単信simplex方式に限られる。その利用分野は公共企業用,タクシー無線用などに150,450MHz帯が,シティズンバンド(市民ラジオ)と呼ばれるものや無線操縦発振器を用いる無線局(微弱電波を利用したいわゆるラジコンを除く)などに27MHz帯が,また近年だれもが手軽に利用できるようになった900MHz帯を用いたパーソナル無線など多くのものがある。なお,アマチュア無線は個人の興味に基づくもので,無線従事者としての資格を必要とし,簡易無線とは別のものである。
執筆者:林 義昭
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報