紛失届(読み)ふんしつとどけ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「紛失届」の意味・わかりやすい解説

紛失届
ふんしつとどけ

現金、貴金属有価証券、各種免許などの私有財産を遺失したり忘失したときに、警察、関係官庁署または所属会社などに届け出る手続および書類をいう。遺失主は、紛失に気づいたらただちに近くの警察署交番駐在所または駅事務所などに届け出る。一方、拾得物交付を受けた警察署長は、その物件の返還を受けるべき者がわかればその者に返還し、わからないときは公告し、公告後3か月内に所有者が知れないときは、拾得者が所有権を取得する(民法240条)。遺失主がわかった場合には、その者に返還することとなるが、遺失物法は、原則として遺失主は拾得者に対して、遺失物件の価格の5分以上2割以下の報労金を給付すべきものとしている(遺失物法28条1項)。もっとも、たとえば、JR車内や船や車、建築物内などで他人の物件を拾得した者は、この報労金を占有者(JRなど)と半分ずつ分けることとなる(同法28条2項)。

[竹内俊雄]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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