精選版 日本国語大辞典 「警察署」の意味・読み・例文・類語
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都道府県警察の第一線における警察運営の単位。都道府県の区域を分けて各地域ごとにこれを管轄する警察機関として置かれる(警察法53条1項)。都道府県の区域はすべて、いずれかの警察署の管轄区域に属することとなり、警察署は、地域住民の生活に密着した警察事務を執行するという重要な役割を果たしている。2010年(平成22)4月1日の時点で、全国の警察署の数は1184である。警察署の名称、位置および管轄区域は、警察法施行令に従い、条例で定めることとされており(警察法53条4項)、位置については、管轄区域内の住民の利用にもっとも便利であるように、他の官公署との連絡、交通、通信その他の事情を参酌し、管轄区域については、警察の任務を能率的に遂行することができるように、人口、他の官公署の管轄区域、交通、地理その他の事情を参酌して定められている。各署には、通常、署長以下100~400人の警察官が配置されている。警察署の機構は、署長を頂点として、次長(副署長)と警務、会計、刑事、交通、警備、生活安全、地域の各課が置かれているほか、下部機構として交番、駐在所がある。また、重要な港湾、空港には、水上(臨港)警察署、空港警察署が設けられている。なお、2000年の警察法改正により、警察署に「警察署協議会」を置くものとされた。警察署協議会は、警察署の管轄区域内における警察の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応ずるとともに、警察署長に対して意見を述べる機関とされている(警察法53条の2)。これは、警察不祥事を受けて2000年に設けられた警察刷新会議において、地域住民の意見や要望を真摯(しんし)に受け止め、誠実に対応することが必要であるとの提言がなされたことに基づく。
[後藤啓二]
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