警察署(読み)ケイサツショ

デジタル大辞泉 「警察署」の意味・読み・例文・類語

けいさつ‐しょ【警察署】

警察活動の単位となる機関。都道府県警察の下部機構で、都道府県区域に分け、その各区域ごとに設置される。警察。
[類語]派出所駐在所交番

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

共同通信ニュース用語解説 「警察署」の解説

警察署

警察庁によると、4月時点で全国に1160署。都道府県警が各地域を管轄する拠点で、交通事故処理などに当たる「交通課」や、事件容疑者を追う「刑事課」などの部門がある。警察法施行令で、住民にとって便利な場所に設置することや、原則として管轄区域の主要な市区町村名を名称とするよう定められている。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

精選版 日本国語大辞典 「警察署」の意味・読み・例文・類語

けいさつ‐しょ【警察署】

  1. 〘 名詞 〙 都道府県の各地域を管轄し、警察事務を処理する役所。警察。
    1. [初出の実例]「警察署に拘引して裁判所に告発し」(出典:雪中梅(1886)〈末広鉄腸〉上)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「警察署」の意味・わかりやすい解説

警察署
けいさつしょ

都道府県警察の第一線における警察運営の単位。都道府県の区域を分けて各地域ごとにこれを管轄する警察機関として置かれる(警察法53条1項)。都道府県の区域はすべて、いずれかの警察署の管轄区域に属することとなり、警察署は、地域住民の生活に密着した警察事務を執行するという重要な役割を果たしている。2010年(平成22)4月1日の時点で、全国の警察署の数は1184である。警察署の名称、位置および管轄区域は、警察法施行令に従い、条例で定めることとされており(警察法53条4項)、位置については、管轄区域内の住民の利用にもっとも便利であるように、他の官公署との連絡、交通、通信その他の事情を参酌し、管轄区域については、警察の任務を能率的に遂行することができるように、人口、他の官公署の管轄区域、交通、地理その他の事情を参酌して定められている。各署には、通常、署長以下100~400人の警察官が配置されている。警察署の機構は、署長を頂点として、次長(副署長)と警務、会計、刑事、交通、警備、生活安全、地域の各課が置かれているほか、下部機構として交番、駐在所がある。また、重要な港湾空港には、水上臨港)警察署、空港警察署が設けられている。なお、2000年の警察法改正により、警察署に「警察署協議会」を置くものとされた。警察署協議会は、警察署の管轄区域内における警察の事務の処理に関し、警察署長諮問に応ずるとともに、警察署長に対して意見を述べる機関とされている(警察法53条の2)。これは、警察不祥事を受けて2000年に設けられた警察刷新会議において、地域住民の意見や要望を真摯(しんし)に受け止め、誠実に対応することが必要であるとの提言がなされたことに基づく。

[後藤啓二]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

改訂新版 世界大百科事典 「警察署」の意味・わかりやすい解説

警察署 (けいさつしょ)

都道府県の区域を分けた各地域を管轄するものとして設置され(警察法53条1項),都道府県警察の第一線の運営単位として,地域住民の生活に密着した警察事務の執行にあたる警察機関。名称,位置および管轄区域は,政令で定める基準に従い,条例で定められている。警察署長は,警視総監,警察本部長,方面本部長または市警察部長の指揮監督をうけ,その管轄区域内における警察事務を処理し,所属の警察職員を指揮監督する。署長には警視または警視正がなる。警察署には,ふつう,警務,捜査,防犯,警ら,交通,警備の各課が,また,留置場,武道道場などの施設がある。下部機構として,派出所(市街地。警察官2人以上が交代勤務),駐在所(僻遠地。警察官1人または複数を配置),巡回パトカー,特別の場合の警備派出所,検問所などがある。近年,地域住民との連絡強化を趣旨に,地域代表者との派出所・駐在所連絡協議会が発足している。
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「警察署」の意味・わかりやすい解説

警察署【けいさつしょ】

警察活動の単位である機関。都道府県の分割された各地域を管轄し,長として署長が置かれ,警視総監・警察本部長などの指揮監督を受ける。下部機構として派出所駐在所がある。
→関連項目警察保護警視庁交番

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「警察署」の意味・わかりやすい解説

警察署
けいさつしょ

都道府県の区域を分ち,各地域を管轄する警察機関。長として署長がおかれ,署長は警視総監,警察本部長,方面本部長または市警察部長の指揮監督を受け,その管轄区域内における警察の事務を処理し,その所属の警察職員を指揮監督する。警察署の名称,位置および管轄区域は政令で定める基準に従い条例によって定められる。警察署の下部機構として,交番その他の派出所または駐在所をおくことができる (警察法 53) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

カスハラ

カスタマー(顧客)とハラスメント(嫌がらせ)を組み合わせた造語「カスタマーハラスメント」の略称。顧客や取引先が過剰な要求をしたり、商品やサービスに不当な言いがかりを付けたりする悪質な行為を指す。従業...

カスハラの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android