人事労務用語辞典 「経歴詐称」の解説 経歴詐称 「経歴詐称」とは、労働契約を締結する際、労働者が使用者に対して年齢や学歴、職歴、犯罪歴などを偽ったり、あるいは隠したりすることをいいます。経歴詐称は採否の決定や入社後の処遇などに重大な影響を与えかねないため、悪質な場合は懲戒解雇も可能になります。ただし就業規則に懲戒事由として定められていても、実際に経歴詐称を理由とした懲戒解雇が法的に有効か、無効かはケース・バイ・ケースです。 (2013/2/8掲載) 出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報