経歴詐称(読み)ケイレキサショウ

人事労務用語辞典 「経歴詐称」の解説

経歴詐称

「経歴詐称」とは、労働契約を締結する際、労働者が使用者に対して年齢学歴職歴、犯罪歴などを偽ったり、あるいは隠したりすることをいいます。経歴詐称は採否決定や入社後の処遇などに重大な影響を与えかねないため、悪質な場合は懲戒解雇も可能になります。ただし就業規則に懲戒事由として定められていても、実際に経歴詐称を理由とした懲戒解雇が法的に有効か、無効かはケース・バイ・ケースです。
(2013/2/8掲載)

出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む