精選版 日本国語大辞典 「結社罪」の意味・読み・例文・類語 けっしゃ‐ざい【結社罪】 〘 名詞 〙 治安維持法に規定されていた犯罪。国体の変革または私有財産制度の否認を目的とする結社の組織、加入、指導およびその目的遂行のための行為を処罰したもの。昭和三年(一九二八)改正され、結社の組織者、指導者に対して最高刑に死刑が導入された。同二〇年廃止。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例