きゅう‐みょうキフミャウ【給名】
- 〘 名詞 〙 中世、地頭や庄官などが、その職務に対する報酬として領家から給付された名(みょう)。領主に対する課役は免除されたが、年貢は負担した。
- [初出の実例]「右公文分之給田者、如レ載二先段一若松名内一町之外、全無二給田・給名一者也」(出典:白河本東寺百合文書‐三四・永仁六年(1298)二月二九日・新勅旨田光清請文)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の給名の言及
【免田】より
…また公事のみ免除された田地もあり,〈雑役免田〉とか,〈一色(いつしき)田〉と呼ばれた。荘官や郡郷司に与えられた〈給名(きゆうみよう)〉はこの種の免田である。なお当該地が畠の場合には〈免畠(めんぱく)〉という。…
※「給名」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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