…ただし,遅延から生じる困難を避けるために,かりに執行されることもある(仮執行宣言)。上訴審の手続のあり方には,原審と同様の審判手続を繰り返す覆審,原審の弁論を引き継いで事件につき審判する続審,そして事件そのものについて判断するのではなく原裁判に誤りがあるかどうかだけを審査する事後審の3種があり,現行法では,上告審と刑事の控訴審は事後審であり,民事の控訴審は続審であると説明されることが多い。もっとも,このような類型によって上訴審の手続のすべてが決まるわけではない。…
※「続審」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」