綸言汗のごとし(読み)りんげんあせのごとし

故事成語を知る辞典 「綸言汗のごとし」の解説

綸言汗のごとし

君主が一度、口に出したことばは、決して取り消すことができない、ということ。

[使用例] 軍の参謀部というのは、〈略〉何ともわけのわからんもので、軍司令官がひとたび軍命令として禁止令を出した以上は「綸言汗のごとし」だ、撒回することは出来ぬというのです[読売新聞社編*昭和史の天皇|1967]

[由来] 「漢書りゅうきょう伝」に見えるエピソードから。紀元前一世紀のこと、学者劉向は、政治上の争いに巻き込まれて、牢屋に入れられてしまいました。そこで、彼は、獄中から皇帝に手紙を送り、「号令は汗の如し、汗はでてかえらざる者なり(君主の命令は汗のようなもので、いったん出たら元には戻せないのです)」と述べて、皇帝がむやみに心変わりをしないよう、忠告したのでした。この「号令」が、のちに君主の命令を意味する「綸言」に置き換えられて、使われるようになりました。

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