緊急事態条項のイメージ案

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緊急事態条項のイメージ案

衆院法制局が「中立的かつ専門的な立場から整理・作成した」として、5月14日の衆院憲法審査会で示された。「緊急事態」を(1)大規模自然災害(2)感染症の大規模まん延(3)内乱等による社会秩序混乱(4)外部からの武力攻撃(5)その他-と定義した。内閣国会承認を経て「選挙困難事態」と認定すれば、国会議員の任期延長や任期終了後の身分復活を可能とした。緊急事態の発生で「国会による法律制定を待ついとまがない」特別の事情があれば、内閣が法律と同一の効力を持つ「緊急政令」の制定ができるとした。

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