内乱
ないらん
insurgency; civil war
内戦ともいう。一国内における複数の党派間の武力による権力獲得のための闘争。実質的には「戦争」とかわりはないが,主権概念との関係で戦争とは認定されない。しかし内乱が大規模となり,国家間の戦争に相当するような状態になり,反徒が一定の地域を占拠,支配するにいたった場合に,正統政府あるいは外国がその反徒を交戦団体として承認すれば,その内乱は国際法上の戦争に準じて扱われ,戦時国際法が適用される。 1949年に成立したジュネーブ4条約は共通条項を設け,内乱の場合にも,(1) 敵対行動に直接参加しない者は,人種,宗教,信条,性別,門地,貧困などによる不利な差別をしないで人道的に取扱うこと,(2) 傷病者を収容し看護することを紛争当事者に義務づけている。なお,国連憲章は国連が国内事項に介入することを禁じているが,その内乱が国際の平和に脅威を与えると認定された場合には,強制措置を発動することができる (2条7項,39条) 。
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内乱【ないらん】
一国内の対立する団体による武力抗争で,内戦ともいう。封建社会ではあらゆる争いが拡大して内乱に至りやすいが,近代国家においては階級・部族・地域経済構造などの間の対立という構造的原因によって起こるのが普通である。南北戦争,パリ・コミューンなどは近代の例であるし,現代では第三世界で頻発している。国際的勢力関係に変動をきたすものとして,しばしば他国の干渉をまねき,収拾がむずかしい。→革命/交戦団体
→関連項目戦争
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ない‐らん【内乱】
〘名〙
※万葉(8C後)二・九〇・左注「卜者曰、有二内乱一、盖親々相姧乎」 〔礼記‐雑記・下〕
② 政府の転覆を図ることなどを目的として一国内で行なわれる武力闘争。
※西国立志編(1870‐71)〈中村正直訳〉一三「法国内乱ありて、両党相戦し時」
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ないらん【内乱 civil war】
非合法的手段によって政権を奪取しようとする試みの一形態。内戦ともいう。複合民族国家で一民族が自治を要求して武力に訴える場合(分離主義の運動)や,特定の政治的信条の下に集結し,現に政権を握っている勢力に反抗する場合などさまざまな発現形態がある。近代史上の内戦の例としては,アメリカの南北戦争(1861‐65)やフランスのパリ・コミューン(1871)がある。20世紀になるとロシア革命に続いてヨーロッパ各地で社会主義革命政権樹立の試みがなされ,ロシアはもとより,ドイツ,ハンガリーなどで反革命勢力との間で武力闘争が行われた。
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世界大百科事典内の内乱の言及
【十悪】より
…中国,隋・唐以後の律で,国家,社会の秩序を乱す罪としてとくに重く罰せられた〈謀反〉〈謀大逆〉〈謀叛〉〈悪逆〉〈不道〉〈大不敬〉〈不孝〉〈不睦〉〈不義〉〈内乱〉の総称。漢律にもすでに〈不道〉〈不敬〉といった名目があり,北斉律にいたって重罪十条という規定が設けられていた。…
【承認】より
…政府の承認は,革命等により政府の変更が生じた場合に新政府に当該国家を代表する地位を認める行為である。交戦団体の承認は,内乱等の場合,一部の地域を支配している団体に一定の範囲で国際法上の権利義務の主体となることを認める行為である。承認は伝統的な国際法上の概念であるが,最近政府承認については,革命の過程で非人道的な行為を行ったような政府を承認することが,本来の承認の意味を離れて,新政府の過去の非人道的行為を是認するとの意味あいで受けとられることになるおそれがあることなどから,伝統的な政府承認の制度をとどめ,新政府との実際上の接触の問題として処理しようとする国が増える傾向がみられる。…
【暴動】より
…非計画的な,組織をもたない自然発生的な集団的暴力行使で,初期的段階の内乱の一形態ともなる。暴動は,支配される側の大衆が,さまざまな不満を正規の政治システムを通じて解消できないとき,事前の計画も明確なリーダーシップもほとんどないまま,暴発的に行う暴力の行使である。…
※「内乱」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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