総加入条項(読み)そうかにゅうじょうこう(英語表記)general participation clause

日本大百科全書(ニッポニカ) 「総加入条項」の意味・わかりやすい解説

総加入条項
そうかにゅうじょうこう
general participation clause

戦争法に関する条約に挿入される条項で、条約の非締約国が一国でも参戦すれば、そのときから交戦国たる締約国相互間にも条約が適用されなくなるという趣旨のもの。かかる条項は、1868年セントピータースブルグ宣言に初めて現れた。その後1899年と1907年のハーグ平和会議で採択された「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」はじめ多くの条約中に「交戦国カ悉(ことごと)ク本条約ノ当事者ナルトキニ限、締約国間ニノミ之(これ)ヲ適用ス」という表現の条項が挿入された。そのため非締約国も参戦した第一次世界大戦では、これらの条約は慣習規則となったものを除き形式的には適用がないともみられた。同大戦以後締結されたこの種の条約には、この条項はもはや存在しない。

[藤田久一]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「総加入条項」の意味・わかりやすい解説

総加入条項
そうかにゅうじょうこう
general participation clause

害敵手段制限などを定める条約につき交戦国の全部がその条約の当事国である場合にだけ条約の規定を適用するとする条項。締約国でない交戦国との関係で不利にならないようにするため,かつては総加入条項をもつ条約が多かったが,1949年のジュネーブ条約は「紛争当事国の一がこの条約の締約国でない場合にも締約国たる諸国はその相互関係においてはこの条約に拘束されるものとする」と規定し,総加入条項を排除している。

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