「公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律」(昭和33年法律第116号)の略称。義務標準法とも略される。1958年(昭和33)5月に制定された。公立義務教育諸学校の学級規模と教職員配置の適正化を図り、教育の機会均等と義務教育水準の維持・向上に資することを目的としている。法律にいう義務教育諸学校とは、小学校、中学校に加え、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部・中学部をさす。
法律では、公立義務教育諸学校の学級編成基準と教職員定数が定められ、定数分の教職員の給与費等については、国が財政措置を講じている。学校教育を取り巻く環境の変化や新たな教育課題への対応などのために、法律制定以降、数次にわたる改正が行われている。
[野口武悟 2020年8月20日]
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