義務教育諸学校の女子職員等の育児休業に関する法律(読み)ぎむきょういくしょがっこうのじょししょくいんとうのいくじきゅうぎょうにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

義務教育諸学校の女子職員等の育児休業に関する法律
ぎむきょういくしょがっこうのじょししょくいんとうのいくじきゅうぎょうにかんするほうりつ

正式には「義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設,社会福祉施設等の看護婦,保母らの育児休業に関する法律」という。昭和 50年法律 62号。義務教育諸学校等の女子の教育職員および医療施設,社会福祉施設等の看護婦 (看護師 ) ,保母 (保育士 ) ら職務の特殊性,人材確保の困難性などにかんがみ,これらの者の継続的勤務を促進し,教育ないし業務の円滑な実施を確保するための育児休業制度を創設した法律。その後,1992年育児休業法と同時に4月1日から施行された「国家公務員の育児休業に関する法律」と「地方公務員の育児休業に関する法律」により従来の教育職員等に限定されていた適用範囲も全女子職員に拡張された。休業の範囲も育児休業法の範囲と同じとされ,本法律は廃止された。

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