育児・介護の両立支援策

共同通信ニュース用語解説 「育児・介護の両立支援策」の解説

育児・介護の両立支援策

働く人が子どもの養育のために仕事を休む場合、子どもが原則1歳になるまで育児休業を取得できる。保育所が見つからないなど事情があれば休業期間を最長2歳になるまで延長できる。雇用保険から給付金が支給され、社会保険料免除も併せて手取りの実質8割がカバーされる。男性が子どもの出生後8週以内に最大4週間取得できる「産後パパ育休」もある。介護を巡っては、介護休業や介護休暇などの支援制度があるが、利用者は介護している従業員の11%にとどまる。

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