デジタル大辞泉 「育児休業給付」の意味・読み・例文・類語 いくじきゅうぎょう‐きゅうふ〔イクジキウゲフキフフ〕【育児休業給付】 雇用保険法に規定される雇用継続給付の一。育児休業の取得を容易にすることと、育児休業後の職場復帰の支援が目的。育児休業中に支給される育児休業基本給付金と職場復帰後に支給される育児休業者職場復帰給付金がある。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
人材マネジメント用語集 「育児休業給付」の解説 育児休業給付 ・育児・介護休業法による育児休業をする従業員に対して、雇用保険より給付される給付金。育児休業の取得と、その後の復帰を促すものとして支給。平成13 年より支給率が40%となる。(30%は休業期間中各月支給。残10%は復職後6ヶ月経過後一時金支給。)給付は非課税で、給付を受けるためには、休業前 2年間に12ヶ月以上就労していることが必要。 出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報 Sponserd by