共同通信ニュース用語解説 「臨時国会召集訴訟」の解説
臨時国会召集訴訟
東京、岡山、那覇の3地裁に起こされ、いずれも一、二審判決は原告の野党議員らの国家賠償請求を退けた。ただ岡山、那覇の2地裁判決は「内閣は臨時会を召集すべき憲法上の義務がある」と明言し、合理的期間内に召集されない場合は「違憲の余地がある」と言及した。那覇訴訟の二審福岡高裁那覇支部判決は、召集義務について「国民の意見を少数派を含め国会に反映させる観点からも、極めて重要な憲法上の要請だ」と指摘していた。
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