自動車抵当法(読み)じどうしゃていとうほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自動車抵当法」の意味・わかりやすい解説

自動車抵当法
じどうしゃていとうほう

昭和 26年法律 187号。動産抵当を創設する特別法一つ。その対象道路運送車両法により自動車登録原簿に登録されたものに限り,同原簿への登録がこの抵当権についての対抗要件となる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む