自動車抵当法(読み)じどうしゃていとうほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自動車抵当法」の意味・わかりやすい解説

自動車抵当法
じどうしゃていとうほう

昭和 26年法律 187号。動産抵当を創設する特別法一つ。その対象道路運送車両法により自動車登録原簿に登録されたものに限り,同原簿への登録がこの抵当権についての対抗要件となる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む