国会の議決手続において、予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名は、衆議院の議決後一定期間内に参議院が議決を行わない場合に、衆議院の議決をもって国会の議決とするが、これを自然承認または自然成立という。予算、条約については、衆議院が可決して参議院が受け取ったのち30日以内、内閣総理大臣の指名については衆議院の議決後10日以内に参議院が議決をしないときには、衆議院の議決を国会の議決とする。代表例は、1960年(昭和35)第34通常国会における日米安全保障条約の承認がある。
[山野一美]
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