船主責任制限条約(読み)せんしゅせきにんせいげんじょうやく(その他表記)International Convention Relating to the Limitation of the Liability of Owners of Seagoing Vessels

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「船主責任制限条約」の意味・わかりやすい解説

船主責任制限条約
せんしゅせきにんせいげんじょうやく
International Convention Relating to the Limitation of the Liability of Owners of Seagoing Vessels

海運業の保護奨励のため,特に船主 (→船舶所有者 ) の有限責任制度を認めたもので,1957年に成立した「海上航行船舶の所有者の責任制限に関する国際条約」をさす。運送されるために船舶上にある人の死亡または身体傷害,その船舶上にある財産滅失または損害など特定の責任につき,船主の有限責任が定められている。この条約は,船主の有限責任の方式として金額責任主義をとり,船主の負担する最高限度額を法定している。

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世界大百科事典(旧版)内の船主責任制限条約の言及

【船主】より

…結局,古くから各国海商法がこれを認めてきたという沿革的理由と,海上企業の保護奨励という政策的理由に,その根拠を求めるのが通説である。船主責任制限の立法主義には,委付主義,執行主義,金額主義,船価主義,併用主義などが存在したが,1957年の船主責任制限条約が,1862年の商船法以来イギリス法がとっていた金額主義を採用してから,ほとんどの海運諸国は,この条約を国内法化し金額主義をとっている。金額主義は,船主の責任を,事故ごとに定め,その責任額を,船舶のトン数に応じて算出された一定の金額に制限するものである。…

※「船主責任制限条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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