出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…船舶の国籍のこと。船舶は,法的には擬人的な取扱いを受けており,名称・国籍・船籍港(人の住所に類似する)を有する。船舶の国籍は,国際法,行政法,国際私法のうえで重要な意義をもつ。…
…不動産的取扱いとは,船舶に登記制度(商法686条,船舶登記規則参照)や登録制度があり(船舶法5条1項),抵当権の設定も認められること(商法848条),また船舶に対する強制執行(民事執行法112条以下)や競売(189,181~187条)は,不動産に類するか,またはこれと同一の方法によっていることなどに現れている。そして船舶は,人と同じように,名称(船舶法7条),国籍(1条)を有し,人の住所に相当する船籍港(4条)をもつ。船舶の名称は,船首両玄の外部および船尾外部の見やすい場所に標示することが義務づけられており,その変更には,管海官庁の許可がいる(8条)。…
※「船籍港」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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