船籍港(読み)センセキコウ

デジタル大辞泉 「船籍港」の意味・読み・例文・類語

せんせき‐こう〔‐カウ〕【船籍港】

船舶船籍がある港。原則として船舶所有者住所地に置かれる。

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精選版 日本国語大辞典 「船籍港」の意味・読み・例文・類語

せんせき‐こう‥カウ【船籍港】

  1. 〘 名詞 〙 船舶の船籍がある港。船舶の航行できる水面に接した地で、原則として船舶所有者の住所に定める必要がある。
    1. [初出の実例]「日本に船籍港を定め其船籍港を管轄する管海官庁に船舶の積量の測度を申請することを要す」(出典:船舶法(明治三二年)(1899)四条)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「船籍港」の意味・わかりやすい解説

船籍港
せんせきこう
port of registry

船舶所有者船舶登記および登録として船舶国籍証書を請い受ける地。船籍港は船舶の航行しうる水面に接した市町村またはこれに準じる行政区画に限られ,通常船舶所有者の営業本拠地と一致する。

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世界大百科事典(旧版)内の船籍港の言及

【船籍】より

…船舶の国籍のこと。船舶は,法的には擬人的な取扱いを受けており,名称・国籍・船籍港(人の住所に類似する)を有する。船舶の国籍は,国際法,行政法,国際私法のうえで重要な意義をもつ。…

【舟∥船】より

…不動産的取扱いとは,船舶に登記制度(商法686条,船舶登記規則参照)や登録制度があり(船舶法5条1項),抵当権の設定も認められること(商法848条),また船舶に対する強制執行(民事執行法112条以下)や競売(189,181~187条)は,不動産に類するか,またはこれと同一の方法によっていることなどに現れている。そして船舶は,人と同じように,名称(船舶法7条),国籍(1条)を有し,人の住所に相当する船籍港(4条)をもつ。船舶の名称は,船首両玄の外部および船尾外部の見やすい場所に標示することが義務づけられており,その変更には,管海官庁の許可がいる(8条)。…

※「船籍港」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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