出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…船舶所有者(船主)は,まず,船籍港を定め(4条),船舶登記規則および船舶法5条の定めるところに従い登記をなし(商法686条),ついで,船籍港を管轄する管海官庁に備えた船舶原簿に登録する(5条)。その後,日本の国籍を有することの証明書たる船舶国籍証書の交付を受けることになる(商法686条,船舶法5条2項,船舶法施行細則30条)。なお,総トン数20トン未満の船舶については船籍票の制度がある(〈小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令〉1条)。…
…国籍取得の要件について,立法例は,国民の所有,国民の製造,国民の乗組を種々に組み合わせているが,日本は,国民の所有だけを要件としている(船舶法1条)。船舶所有者は,船籍港を定め(4条),登記(商法686条),登録(船舶法5条1項)したのちに,船舶国籍証書を受有することになる(船舶法5条2項,船舶法施行細則30条)。日本国籍を取得することにより,日本船舶と外国船舶との区別を生ずる。…
※「船舶国籍証書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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