船舶原簿(読み)センパクゲンボ

精選版 日本国語大辞典 「船舶原簿」の意味・読み・例文・類語

せんぱく‐げんぼ【船舶原簿】

  1. 〘 名詞 〙 船舶を登録する目的で船籍港を管轄する管海官庁に備えられている公簿。船舶の番号、信号符字、種類、船名、船籍港、総トン数、造船者などを記載する。
    1. [初出の実例]「日本船舶の所有者は登記を為したる後〈略〉船舶原簿に登録を為すことを要す」(出典:船舶法(明治三二年)(1899)五条)

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世界大百科事典(旧版)内の船舶原簿の言及

【船籍】より

…日本は,国民による所有だけを日本国籍所得の要件としている(船舶法1条)。船舶所有者(船主)は,まず,船籍港を定め(4条),船舶登記規則および船舶法5条の定めるところに従い登記をなし(商法686条),ついで,船籍港を管轄する管海官庁に備えた船舶原簿に登録する(5条)。その後,日本の国籍を有することの証明書たる船舶国籍証書の交付を受けることになる(商法686条,船舶法5条2項,船舶法施行細則30条)。…

※「船舶原簿」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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