船舶登録(読み)センパクトウロク

デジタル大辞泉 「船舶登録」の意味・読み・例文・類語

せんぱく‐とうろく【船舶登録】

船舶登記をしたあと、船舶原簿船舶についての一定事項を記載すること。この登録を経て、船舶国籍証書交付される。

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精選版 日本国語大辞典 「船舶登録」の意味・読み・例文・類語

せんぱく‐とうろく【船舶登録】

  1. 〘 名詞 〙 船籍港を管轄する管海官庁に船舶に関する事柄を報告し、船舶原簿に載録すること。この登録を経て、船舶国籍証書が交付され、国旗掲揚権・航行権が公認される。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「船舶登録」の意味・わかりやすい解説

船舶登録
せんぱくとうろく

船舶原簿に,船舶に関する一定事項を記載すること。船舶に対する行政的監督を目的とする。20t以上の大型船舶のみが対象である(商法686条2項,船舶法20,5条1項)。船舶登記をしたのち,船籍港管轄官庁に備えてある船舶原簿に登録することが義務づけられている。船舶登録によって,船舶国籍証書の交付を受けることができる(商法686条1項,687)。なお,他人の委託による船舶登録を業として行なうには,海事行政の円滑国民の権利保護の観点から,海事代理士の資格が必要である。また,20t未満の船舶については小型船舶登録制度がある(小型船舶の登録等に関する法律)。

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