共同通信ニュース用語解説 「菊池事件と特別法廷」の解説
菊池事件と特別法廷
1952年に熊本県の村の元職員を殺害したとして殺人罪などで男性が起訴され、裁判は国立療養所菊池恵楓園などの「特別法廷」で開かれた。ハンセン病患者と報告されたことを恨み、別事件の有罪判決後に園内の代用拘置所から脱走し、犯行に及んだとされた。ハンセン病患者の裁判は特別法廷で多数開かれ、最高裁は2016年、必要性を審査せずハンセン病という理由だけで設置を許可したのは裁判所法違反だったと認め謝罪。菊池事件を巡る国家賠償請求訴訟で、20年の熊本地裁判決は審理過程を憲法違反と判断。確定した。
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