行政の中立性(読み)ぎょうせいのちゅうりつせい

共同通信ニュース用語解説 「行政の中立性」の解説

行政の中立性

憲法第15条は「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と規定公職選挙法は「公務員が地位を利用して選挙運動をしてはならない」と定め、公務員に政治的な中立性を求めている。自衛隊員も同様に、自衛隊法で政治的行為が制限される。2012年には当時の沖縄防衛局長が部下への「講話」で、沖縄県宜野湾市長選を巡り投票所に足を運ぶよう求めたことが問題視され、防衛省訓令に基づく訓戒処分を受けた。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「行政の中立性」の意味・わかりやすい解説

行政の中立性
ぎょうせいのちゅうりつせい

公務員はその職務遂行にあたって,特定の政治的利益実現をはかってはならないとされ,またその地位を不当に利用して特定の党派的利益を追求してはならないとされている。このような政治的中立性の要請に対して,公務員であっても一市民として市民的自由を保障されなければならないという要請が存在している。

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