被害者情報の秘匿措置

共同通信ニュース用語解説 「被害者情報の秘匿措置」の解説

被害者情報の秘匿措置

性犯罪では被害者加害者面識がない場合も多く、個人情報が知られるのを避けたいとして、被害者が事件化をためらうことがあった。ストーカー事件でも報復を不安視する声がある。現在も検察警察名前一部だけを記載するなど保護策を取っているが、対応のばらつきが指摘されていた。刑事裁判では2007年の法改正で、被害者の住所氏名を伏せて審理できる制度が創設されている。

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