共同通信ニュース用語解説 「被害者特定事項秘匿制度」の解説
被害者特定事項秘匿制度
犯罪被害者の権利拡大を背景に、2007年の刑事訴訟法改正時に新設された。公開されている法廷で被害者が特定されると名誉を損なう恐れがある場合、裁判所が認定。起訴状の朗読や証拠調べなどの時、氏名や住所を伏せる。被害者特定を避けるため、被告が匿名になる場合もある。神奈川県座間市の9人殺害事件の裁判員裁判でも、この制度に基づく措置として、被害者全員が匿名とされ、法廷ではそれぞれにアルファベットが割り振られて、名前の代わりに呼ばれていた。被告は実名だった。
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