裁判の管轄

共同通信ニュース用語解説 「裁判の管轄」の解説

裁判の管轄

刑事訴訟法2条は、事件が起きた場所や被告住所のある地域の裁判所で審理をするよう定める。証拠の取り扱いなど裁判をする上での便宜的な面や、被告の出廷しやすさに配慮する。だが刑訴法には管轄移転に関する条文もあり、17条で「地方の民心、訴訟の状況その他の事情により裁判の公平を維持できない恐れがある」場合には、被告が管轄移転を請求できると規定。1995年に沖縄県で起きた米兵3人による少女暴行事件の公判でも、米兵側が「反基地感情が高まり公正な裁判は期待できない」として管轄移転を求めたが、最高裁は請求を退けた。

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