ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「裁判法学」の意味・わかりやすい解説 裁判法学さいばんほうがく 訴訟法の一学問分野。訴訟法の総論的な部分をなすもので,司法制度論とも呼ばれる。日本の大学においては,司法制度一般に関する入門的知識のないまま直接訴訟法の履修に入ってしまうため,訴訟法は難解であるとの印象を植え付け,民事訴訟法,刑事訴訟法の十分な教育効果を上げられずにきたこと,その一方で裁判制度一般に対する学問的関心の空白を生み出す原因ともなっていることに対する反省から生まれた。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by