裁判準則(読み)さいばんじゅんそく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「裁判準則」の意味・わかりやすい解説

裁判準則
さいばんじゅんそく

裁判基準ともいい,裁判所の判断の基礎になる法または原則をいう。国際司法裁判所規程 38条は,国際条約,国際慣習法,法の一般原則,法則決定の補助手段としての判例および学説をあげ,さらに当事者の合意があるときには「衡平と善」を用いることができるとする。古来の仲裁裁判においては,司法的解決におけるよりも,衡平が準則とされることが多かったといわれる。また現在では,国際組織の決議が裁判準則として用いられる場合があり注目される。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

ノーベルがスウェーデンアカデミーに寄付した遺産を基金とする世界的な賞。1901年以降行われ、毎年、物理学・化学・生理学および医学・文学・平和・経済学の6部門において、顕著な功績のあった人に授与される。...

ノーベル賞の用語解説を読む