デジタル大辞泉 「要注意先債権」の意味・読み・例文・類語 ようちゅういさき‐さいけん〔エウチユウイさき‐〕【要注意先債権】 金融機関の自己査定によって要注意先に区分される債務者に対する債権。そのうち、元金や利息の支払いが3か月以上延滞しているものや、債務者の再建・支援を図るため貸出条件が緩和されているものは、金融再生法に基づく開示で「要管理債権」として開示され、それ以外のものは、「正常債権」に含められる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例