出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…この場合署名の連続を示せる署名簿でなければ,署名として有効でない。 なお,君主の大権行使に対する大臣助言制の方式として,君主の署名(親署)に添えて大臣が自署することを副署といった(明治憲法55条2項)。日本国憲法には規定はないが,文書による天皇の国事行為には内閣がすべて責任を負うたてまえである〈内閣の助言と承認〉(日本国憲法3条)のあかしとして,天皇の親署と並んで内閣総理大臣が署名(副署)する例となっている。…
※「親署」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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