解雇の事由

人材マネジメント用語集 「解雇の事由」の解説

解雇の事由

・期間の定めのない雇用契約に関しては、2週間の予告期間をおけば原則としていつでも労働者を解雇できることとなっている(民法627条)。しかしながら、解雇に関しては使用者と比較して立場の弱い労働者保護の観点から多くの規制(労働基準法による規制、労働組合法による不当労働行為による規制等)が設定されており、解雇権濫用がなされないような仕組みとなっている。
・ただし、その仕組みが多様な法律、裁判判例慣習慣例によって縛られている部分もあり、労使双方にとってわかり難いものになっており、労使間のトラブルに発展しやすい状況を生んできた。
・そのために、解雇ルールの明確化を図る意味で「解雇の金銭解決制度、等」が労働契約法の制定の中で検討されている。

出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報

今日のキーワード

青天の霹靂

《陸游「九月四日鶏未鳴起作」から。晴れ渡った空に突然起こる雷の意》急に起きる変動・大事件。また、突然うけた衝撃。[補説]「晴天の霹靂」と書くのは誤り。[類語]突発的・発作的・反射的・突然・ひょっこり・...

青天の霹靂の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android