人材マネジメント用語集 「解雇制限」の解説
解雇制限
・従業員(労働者)が業務上の災害によって休業する期間およびその後30日間は解雇することはできない(打切補償を支払う場合は解雇は可能となる)。
・子女の産前産後の休業期間およびその後30日間は原則として解雇できない。
・天災事変その他のやむおえない事由のために事業継続が不可能になった場合等、その事由に関して監督官庁の認定を受けた場合に関してはこの制限は適用されない。
出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報