打切補償(読み)ウチキリホショウ

デジタル大辞泉 「打切補償」の意味・読み・例文・類語

うちきり‐ほしょう〔‐ホシヤウ〕【打(ち)切(り)補償】

労働基準法による災害補償の一。業務上の傷病が療養開始後3年を経過しても治らない場合、使用者平均賃金の1200日分の金額一時金として支払うことによって将来補償を打ち切るもの。

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精選版 日本国語大辞典 「打切補償」の意味・読み・例文・類語

うちきり‐ほしょう‥ホシャウ【打切補償】

  1. 〘 名詞 〙 災害補償の一種。療養補償を受けている労働者が、療養開始後三年たっても治らない場合に、その後の補償を打ち切るため、使用者が支払う補償金
    1. [初出の実例]「使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い」(出典:労働基準法(1947)八一条)

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人事労務用語辞典 「打切補償」の解説

打切補償

業務上の事由従業員負傷したり病気になったりした場合、使用者は従業員に対して全治するまで必要な補償(療養補償)を行う責任を有します。「打切補償」とはこれに対し、労働基準法81条が、使用者負担を軽減する趣旨で規定している免責措置。療養開始後3年を経過しても、負傷または疾病が治らない場合に限り、使用者が平均賃金の1200日分の打切補償を支払うことを条件に、以後労基法に基づくすべての補償責任を免れる制度をいいます。
(2012/4/23掲載)

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百科事典マイペディア 「打切補償」の意味・わかりやすい解説

打切補償【うちきりほしょう】

業務上の事由による労働者の傷病について,使用者は全治するまで必要な補償をする責任がある。これに対し労働基準法は使用者負担軽減の趣旨で,療養開始後3年たってもなおらぬ場合,平均賃金の1200日分の打切補償を支払えば使用者は以後の補償責任を免除されると規定している。→労働基準法

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世界大百科事典(旧版)内の打切補償の言及

【労働者災害補償保険】より

…労基法は,労働者を雇用する企業=使用者の,労働災害に対する補償責任とその法定最低給付を定めている。労基法は,業務上の負傷・疾病等に対して,医療給付を行う療養補償,現金給付として休業補償,障害補償,遺族補償,葬祭料などを定めているが,労働災害の場合でも労働者に重大な過失があるときは,休業補償や障害補償が行われない場合があり,また療養開始後3年経過しても治癒しない場合に療養・休業給付を打ち切る一時金による打切補償の定めもある。 労基法上の制度の限界を克服して,使用者の補償責任を分損化して補償を確実,迅速,公平にするために,法定拠出と法定給付による保険方式を定めているのが,労働者災害補償保険法である。…

※「打切補償」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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