訴訟脱退(読み)そしょうだったい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「訴訟脱退」の意味・わかりやすい解説

訴訟脱退
そしょうだったい

民事訴訟法上,第三者訴訟参加または承継人の訴訟引受があった場合に従前当事者一方相手方同意を得て,前記の者に訴訟を譲って脱退すること。その訴訟の判決効力は脱退者にも及ぶ。なお,訴訟の係属後選定当事者を定めたときは選定した他の当事者は当然に訴訟から脱退する。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む