ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「証拠決定」の意味・わかりやすい解説
証拠決定
しょうこけってい
Beweisbeschluß
(1) 民事訴訟法上では,証拠決定が必ず必要なものとはされていない。しかし,証拠調べのために新期日を定めたり,受命裁判官,受託裁判官による証拠調べをする場合には,その旨の証拠決定をすることになる。
(2) 刑事訴訟法上,証拠調べは当事者の請求によってなされる場合が原則で,裁判所の職権による場合は例外的,補充的なものとされるが,いずれの場合においても証拠調べのための手続的前提条件として,裁判所の証拠決定がなされなければならない。当事者に異議申立の機会を与える必要があるからである。
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