デジタル大辞泉
「証拠方法」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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しょうこ‐ほうほう‥ハウハフ【証拠方法】
- 〘 名詞 〙 裁判官が事実の存否を判断するために取り調べることのできる人または物。証人・鑑定人・当事者本人の人的証拠と、文書・検証物の物的証拠とがある。〔民事訴訟法(明治二三年)(1890)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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証拠方法
しょうこほうほう
Beweismittel
裁判官が一定の事実の存否を確定するための資料として,五感の作用によって取り調べることができる人または物。証人,鑑定人,当事者本人 (以上3者が人的証拠,人証と呼ばれる) ,文書,検証物 (以上2者が物的証拠,物証と呼ばれる) の5種類が認められており,その種類により取り調べ手続を異にする。なお民事訴訟法の「弁論の全趣旨」は心証形成や擬制自白の成立の判定の際にも考慮されるが,人または物でないことから証拠方法とはならない。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の証拠方法の言及
【証拠】より
…すなわち,証拠調べの対象である有形物,証拠調べによって認識された無形の内容,要証事実の認定の根拠となったすべての資料のいずれをも指すことがある。これらは,それぞれ,証拠方法,証拠資料,証拠原因と呼んで区別している。例えば,証人は証拠方法であり,その証言内容は証拠資料である。…
※「証拠方法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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