出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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… 事件の係属している裁判所は,他の裁判所に,証拠調べの実施など特定の事項の処理を嘱託することができる。このような裁判所間の協力関係を司法上の共助といい,また,嘱託事項を現実に担当することとなった裁判官を受託裁判官という。
[司法行政事務等]
裁判官は,その本来の裁判事務を行うほか,それに付随する司法行政事務を行う。…
…国内でも最高裁判所以外の下級裁判所は管轄区域が限定されているため,便宜的見地から,証拠調べなどを他の管轄区域の裁判所に嘱託することが民事訴訟法上も刑事訴訟法上もほぼ同様に認められている(民事訴訟法185条2項,刑事訴訟法43条4項)。裁判官が他の裁判所からこのように嘱託を受けて活動する場合,その裁判官を受託裁判官と呼ぶ。 外国の裁判所との関係でも,条約あるいは相互保証に基づいて共助が認められることがある。…
…その働きは抗告に似るが,上級裁判所への救済申立てでない点で,これと異なる。 (1)民事訴訟では,受命裁判官(合議体を構成する裁判官の一人で,受訴裁判所を代表して権限を行使する者)または受託裁判官(受訴裁判所の委託を受けて権限を行使する裁判官)が下した裁判に対して不服のある者は,事件を審理している受訴裁判所に異議の申立てをすることができ,これが準抗告と呼ばれるものである。準抗告の対象となる裁判は,受訴裁判所自身が下したとすれば抗告の対象となりうるもの(たとえば,鑑定人忌避申立却下の裁判,民事訴訟法214条)に限られる。…
※「受託裁判官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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