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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…裁判長は,必要な場合には,合議体の一員たる裁判官を指名して,裁判所外での証拠調べや和解の勧試など特定の訴訟行為を,合議体に代わって単独で,行わせることができる。これを受命裁判官という(民事訴訟法88条,89条,185条,刑事訴訟法125条,163条等)。 事件の係属している裁判所は,他の裁判所に,証拠調べの実施など特定の事項の処理を嘱託することができる。…
…その働きは抗告に似るが,上級裁判所への救済申立てでない点で,これと異なる。 (1)民事訴訟では,受命裁判官(合議体を構成する裁判官の一人で,受訴裁判所を代表して権限を行使する者)または受託裁判官(受訴裁判所の委託を受けて権限を行使する裁判官)が下した裁判に対して不服のある者は,事件を審理している受訴裁判所に異議の申立てをすることができ,これが準抗告と呼ばれるものである。準抗告の対象となる裁判は,受訴裁判所自身が下したとすれば抗告の対象となりうるもの(たとえば,鑑定人忌避申立却下の裁判,民事訴訟法214条)に限られる。…
※「受命裁判官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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