受命裁判官(読み)ジュメイサイバンカン

デジタル大辞泉 「受命裁判官」の意味・読み・例文・類語

じゅめい‐さいばんかん〔‐サイバンクワン〕【受命裁判官】

裁判所および裁判長により指名され、証拠調べ証人尋問準備手続きなど一定事項について訴訟行為をする、合議体裁判所の構成員である裁判官

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精選版 日本国語大辞典 「受命裁判官」の意味・読み・例文・類語

じゅめい‐さいばんかん‥サイバンクヮン【受命裁判官】

  1. 〘 名詞 〙 合議体の裁判官が裁判長の命令によって、単独で証拠調べ、証人尋問などの訴訟行為をする場合に、その裁判官をいう。受命判事。〔民事訴訟法(明治二三年)(1890)〕

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百科事典マイペディア 「受命裁判官」の意味・わかりやすい解説

受命裁判官【じゅめいさいばんかん】

和解勧め証拠調べ,証人尋問など,法定の事項について,裁判長から指名を受け,合議体を代表して訴訟行為を行う合議体の構成員の一人である裁判官。なお,裁判所間の協力補助関係(共助)として,訴訟の係属している裁判所から嘱託を受けた他の裁判所で,和解や証拠調べなどの受託事項を処理する裁判官を受託裁判官と呼ぶ。→司法共助
→関連項目命令

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「受命裁判官」の意味・わかりやすい解説

受命裁判官
じゅめいさいばんかん
commissioned judge; beauftragter Richter

法定の場合に裁判長によって指名され,合議体を代表して訴訟行為をする合議体の構成員である裁判官。法定の場合とは,たとえば民事訴訟における和解の試み (民事訴訟法) ,証拠調べ,刑事訴訟における押収捜索 (刑事訴訟法) ,証人尋問などである。受命裁判官が命じられた訴訟行為をするについては,裁判所または裁判長と同一の権限をもつが,合議体の監督に服する。受命裁判官の訴訟指揮上の処分または裁判に対しては,受訴裁判所異議を申し立て,あるいは取り消し,変更を求めるため準抗告をすることができる。

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世界大百科事典(旧版)内の受命裁判官の言及

【裁判官】より

…裁判長は,必要な場合には,合議体の一員たる裁判官を指名して,裁判所外での証拠調べや和解の勧試など特定の訴訟行為を,合議体に代わって単独で,行わせることができる。これを受命裁判官という(民事訴訟法88条,89条,185条,刑事訴訟法125条,163条等)。 事件の係属している裁判所は,他の裁判所に,証拠調べの実施など特定の事項の処理を嘱託することができる。…

【準抗告】より

…その働きは抗告に似るが,上級裁判所への救済申立てでない点で,これと異なる。 (1)民事訴訟では,受命裁判官(合議体を構成する裁判官の一人で,受訴裁判所を代表して権限を行使する者)または受託裁判官(受訴裁判所の委託を受けて権限を行使する裁判官)が下した裁判に対して不服のある者は,事件を審理している受訴裁判所に異議の申立てをすることができ,これが準抗告と呼ばれるものである。準抗告の対象となる裁判は,受訴裁判所自身が下したとすれば抗告の対象となりうるもの(たとえば,鑑定人忌避申立却下の裁判,民事訴訟法214条)に限られる。…

※「受命裁判官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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