執行役(読み)シッコウヤク

デジタル大辞泉 「執行役」の意味・読み・例文・類語

しっこう‐やく〔シツカウ‐〕【執行役】

指名委員会等設置会社に設置され、日常会社業務実行に当たる役職取締役会によって選任解任がなされ、この中から会社を代表する代表執行役が選出される。平成18年(2006)施行会社法規定される。
[補説]企業の役職名として「執行役員」があるが、執行役のような法律に規定される名称ではない。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

百科事典マイペディア 「執行役」の意味・わかりやすい解説

執行役【しっこうやく】

2002年の商法改正で創設された委員会設置会社に特有の機関取締役会によって選任され,取締役会の委託にもとづいて業務執行を行う。委員会設置会社では,従来代表取締役の代わりに代表執行役が代表権を持つ。→執行役員
→関連項目会計参与社外監査役社外取締役

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「執行役」の意味・わかりやすい解説

執行役
しっこうやく

委員会設置会社における業務執行機関。業務執行を行なう取締役取締役会の構成員としてみずから監督するという従来の体制ではコーポレートガバナンスとして不十分なところから,2002年に「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の改正により導入され,2005年会社法に引き継がれた。取締役会によって選任され,取締役会から委任された事項に関する業務決定および会社の業務執行を取締役に代わって行なう。執行役が取締役を兼ねることは可能。任期は 1年。取締役会は執行役を監督し,解任することができる(会社法402~403)。この会社では代表取締役は置かれず,代表執行役 (執行役が 1人の場合はその執行役) が会社を代表する。なお,会社に任意に設置される執行役員とは異なる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

株式公開用語辞典 「執行役」の解説

執行役

委員会設置会社において、会社の業務を執行する役員のことをいう。取締役は会社の業務は執らず、取締役会の構成員として基本方針の決定や監督に専念するのに対して、執行役が会社の業務を執る。執行役は、法律の規定に基づき、取締役会において選任され、責任者のことを最高執行役員という。

出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報

《「晋書」杜預伝から》竹が最初の一節を割るとあとは一気に割れるように、勢いが激しくてとどめがたいこと。「破竹の勢いで連戦連勝する」[類語]強い・強力・強大・無敵・最強・力強い・勝負強い・屈強・強豪・強...

破竹の勢いの用語解説を読む