デジタル大辞泉
「執行役」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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執行役
しっこうやく
委員会設置会社における業務執行機関。業務執行を行なう取締役が取締役会の構成員としてみずからを監督するという従来の体制ではコーポレートガバナンスとして不十分なところから,2002年に「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の改正により導入され,2005年会社法に引き継がれた。取締役会によって選任され,取締役会から委任された事項に関する業務決定および会社の業務執行を取締役に代わって行なう。執行役が取締役を兼ねることは可能。任期は 1年。取締役会は執行役を監督し,解任することができる(会社法402~403)。この会社では代表取締役は置かれず,代表執行役 (執行役が 1人の場合はその執行役) が会社を代表する。なお,会社に任意に設置される執行役員とは異なる。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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執行役
委員会設置会社において、会社の業務を執行する役員のことをいう。取締役は会社の業務は執らず、取締役会の構成員として基本方針の決定や監督に専念するのに対して、執行役が会社の業務を執る。執行役は、法律の規定に基づき、取締役会において選任され、責任者のことを最高執行役員という。
出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報
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