諫早干拓開門めぐる裁判

共同通信ニュース用語解説 「諫早干拓開門めぐる裁判」の解説

諫早干拓開門めぐる裁判

有明海沿岸の漁業者が2002年に提訴し、08年の佐賀地裁判決は排水門の5年間開放を命令、10年12月の福岡高裁判決も支持し、確定した。これに対し干拓地の営農者らは11年、開門差し止めを求め提訴。長崎地裁は13年11月、判決に先立ち、差し止めを命じる仮処分決定を出した。開門期限の13年12月が過ぎても国は開門せず、漁業者側は開門するまで国に制裁金支払いを求め、営農者側は開門した場合の制裁金を求めた。いずれも認められ、今年1月に最高裁で確定。国は開門を強制しないよう漁業者に求める訴訟を起こし、福岡高裁で審理が続いている。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報