精選版 日本国語大辞典「譴責」の解説
けん‐せき【譴責】
〘名〙
※続日本紀‐養老五年(721)二月甲午「王者政令不レ便レ事、天地譴責以示二咎徴一」
※江戸繁昌記(1832‐36)五「一旦父親嗔怒猛て譴責せられ、単身門を出づ」 〔春秋左伝注‐成公一七年〕
② きびしく責めること。責めうながすこと。督促。
※東文書‐一・嘉禎四年(1238)一〇月一九日・六波羅裁許下知状「俄加二譴責一、不レ堪二弁済一者」
③ 現行の法令では戒告にあたる、公務員に対する懲戒手段。
※市制及町村制(明治二一年)(1888)町村制「其懲戒処分は譴責及過怠金とす」
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