デジタル大辞泉
「譴責」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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けん‐せき【譴責】
- 〘 名詞 〙
- ① 不正や過失をいましめること。しかりせめること。叱責。
- [初出の実例]「王者政令不レ便レ事、天地譴責以示二咎徴一」(出典:続日本紀‐養老五年(721)二月甲午)
- 「一旦父親嗔怒猛て譴責せられ、単身門を出づ」(出典:江戸繁昌記(1832‐36)五)
- [その他の文献]〔春秋左伝注‐成公一七年〕
- ② きびしく責めること。責めうながすこと。督促。
- [初出の実例]「俄加二譴責一、不レ堪二弁済一者」(出典:東文書‐一・嘉禎四年(1238)一〇月一九日・六波羅裁許下知状)
- ③ 現行の法令では戒告にあたる、公務員に対する懲戒手段。
- [初出の実例]「其懲戒処分は譴責及過怠金とす」(出典:市制及町村制(明治二一年)(1888)町村制)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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普及版 字通
「譴責」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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