日本大百科全書(ニッポニカ) 「貨物自動車運送事業」の意味・わかりやすい解説
貨物自動車運送事業
かもつじどうしゃうんそうじぎょう
他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業。貨物自動車運送事業法(平成1年法律83号)により規制されており、次のように分類される。
(1)一般貨物自動車運送事業。特定貨物自動車運送事業および貨物軽自動車運送事業以外の事業であって、一般に区域トラック運送事業・路線トラック運送事業とよばれている。なお、路線トラック運送事業は不特定多数の荷物を混載し、集荷・配荷・幹線輸送を一元的に行う形態の運送(特別積合せ貨物運送)で、宅配便などがこれにあたる。
(2)特定貨物自動車運送事業。特定の者の需要に応じ、有償で、自動車(軽自動車、二輪車を除く)を使用して貨物を運送する事業をいう。
(3)貨物軽自動車運送事業。他人の需要に応じ、有償で、軽自動車・二輪車を使用して、貨物を運送する事業をいう。バイク便などがこれにあたる。
[天野和治]