貨物利用運送事業(読み)カモツリヨウウンソウジギョウ

デジタル大辞泉 「貨物利用運送事業」の意味・読み・例文・類語

かもつりよううんそう‐じぎょう〔クワモツリヨウウンソウジゲフ〕【貨物利用運送事業】

荷主運送契約を結び、最適な輸送手段を利用して貨物を運ぶ事業自らは輸送手段を持たず、船舶航空・鉄道・自動車など他の運送事業者が提供する輸送サービスを利用する。集荷配達を併せて行うか否かによって第一種と第二種に分類される。貨物利用運送事業法規定

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「貨物利用運送事業」の意味・わかりやすい解説

貨物利用運送事業
かもつりよううんそうじぎょう

自ら運送を行うもの(船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者、貨物自動車運送事業者)の行う運送を利用して、利用者(荷主)の物流ニーズにこたえた運送サービスを提供する事業。貨物利用運送事業法(平成1年法律第82号。制定時の法律名は貨物運送取扱事業法)により規制されており、次のように分類される。

(1)第一種貨物利用運送事業 他人需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業をいう。

(2)第二種貨物利用運送事業 他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者または鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送とその利用運送前後の貨物の集貨および配達のための自動車による運送を一貫して行う事業をいう。

[天野和治]

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