自ら運送を行うもの(船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者、貨物自動車運送事業者)の行う運送を利用して、利用者(荷主)の物流ニーズにこたえた運送サービスを提供する事業。貨物利用運送事業法(平成1年法律第82号。制定時の法律名は貨物運送取扱事業法)により規制されており、次のように分類される。
(1)第一種貨物利用運送事業 他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業をいう。
(2)第二種貨物利用運送事業 他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者または鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送とその利用運送前後の貨物の集貨および配達のための自動車による運送を一貫して行う事業をいう。
[天野和治]
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