
(おく)るなり」とあり、人に遺贈するもの。もと賄賂性のものではなく、〔左伝、荘二十八年〕「齊侯、衞を伐ちて戰ひ、衞の師を敗る。之れを數(せ)むるに王命を以てし、賂を取りて
る」とあって、軍獲をいう。また〔左伝、桓二年〕「
(かう)の大鼎を以て
に賂す。齊・陳・
にも皆賂
り」のように、外交上、謝罪の意を示すために遺るものであった。もとより請託するために賂をおくることも多く、〔左伝〕にその例がみえる。
賂・徼賂・行賂・厚賂・私賂・受賂・重賂・大賂・
賂・納賂・宝賂・誘賂・礼賂・賄賂出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
1/16 デジタル大辞泉プラスを更新
1/16 デジタル大辞泉を更新
12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加
10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新
8/22 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新