
(おく)るなり」とあり、人に遺贈するもの。もと賄賂性のものではなく、〔左伝、荘二十八年〕「齊侯、衞を伐ちて戰ひ、衞の師を敗る。之れを數(せ)むるに王命を以てし、賂を取りて
る」とあって、軍獲をいう。また〔左伝、桓二年〕「
(かう)の大鼎を以て
に賂す。齊・陳・
にも皆賂
り」のように、外交上、謝罪の意を示すために遺るものであった。もとより請託するために賂をおくることも多く、〔左伝〕にその例がみえる。
賂・徼賂・行賂・厚賂・私賂・受賂・重賂・大賂・
賂・納賂・宝賂・誘賂・礼賂・賄賂出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...