賃金支払確保法(読み)ちんぎんしはらいかくほほう

百科事典マイペディア 「賃金支払確保法」の意味・わかりやすい解説

賃金支払確保法【ちんぎんしはらいかくほほう】

企業が倒産した場合の賃金・退職手当・社内預金の支払確保のための法律(1976年)。正称は〈賃金の支払の確保等に関する法律〉,〈賃確法〉と略称。石油危機を契機として1970年代半ばに企業倒産が急増したのを契機に制定。具体的には,労災保険制度の一環として未払賃金の国家による一時的な立替事業を規定するほか,金融機関による支払保証や抵当権の設定によって社内預金や退職手当に関する保全措置を使用者に要請する。ただし,退職手当に関しては努力義務にとどまっているため,新たな対策が望まれている。
→関連項目労働基準法

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